2020-02-21 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
その上で、資本金十億円以上の大企業は営業利益がふえても税負担はふえていないという御指摘だと思いますが、この御指摘の資料で引用しておられる法人企業統計の上の法人税というものにつきましては、これは法人事業税のうちで法人の所得に課税する部分、いわゆる所得割ですな、所得割という意味、おわかりね、所得割で含まれている以上、と同様に、付加価値等に課税する部分、いわゆる付加価値割とかまた資本割というものは、これは
その上で、資本金十億円以上の大企業は営業利益がふえても税負担はふえていないという御指摘だと思いますが、この御指摘の資料で引用しておられる法人企業統計の上の法人税というものにつきましては、これは法人事業税のうちで法人の所得に課税する部分、いわゆる所得割ですな、所得割という意味、おわかりね、所得割で含まれている以上、と同様に、付加価値等に課税する部分、いわゆる付加価値割とかまた資本割というものは、これは
平成二十七年度税制改正では、外形標準課税のうち、資本割の課税標準である資本金等の額が自社株式の取得などにより著しく小さくなる状況を是正するための見直しを行うとともに、法人住民税均等割の税率区分についても同様の措置を講じたところです。
一方で、一般政府はもうこれ相変わらずずっと借金をしていますから、このときはマイナスということになりまして、一点、一つ言えるのは、非金融法人企業の中でこれだけやっぱり黒字を抱えている中で、例えば今回の場合についても法人税率を下げて、ただ、一方で課税ベースをちょっと上げてということで、法人住民税でしたか、所得割を少し少なくして資本割等々の割合を多くするというようなこともいろいろ考えておられるようですけれども
中堅企業を含めて全部の企業が付加価値割、資本割で増税となるわけで、中堅企業の付加価値割は三百万円から三千四百万円までの負担増になるという事態なわけですけれども、ここで高市大臣に伺いたいんですが、この赤字の中堅企業四千八百社、この付加価値割は二百万円増、平均三百万円負担増となるわけですけれども、どういう経営規模、従業員数とかそれから経営状況なのかという、そういうところを説明ください。
付加価値割と資本割の増税分を差し引いても六千七百万円もの減額となるわけで、この所得十億円以上の二千社の大企業のところが一番減税額が多いと、これは事実でよろしいでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
その上で、今御質問いただきました点でございます、資料を提出いただいたものでございますけれども、今回の外形標準課税の拡大によります一社当たりの負担の増減について、資本金の階級別及び所得階級別の課税標準で平成二十五年度の課税実績を基に機械的に試算いたしますと、資本金一億円以下の中堅法人が約六千社、所得割で平均百万円の負担減、付加価値割で平均三百万円の負担増、資本割で平均百万円の負担増、全体で平均三百万円
○国務大臣(高市早苗君) まず、この特例についてなんですけれども、この法人事業税の資本割については、資本金等が法人の事業活動の規模を一定程度表す指標ということから資本金等の額を課税標準として課税するものでございますが、資本金等の額が大きな法人については、これに比例して税負担を求めるということは過大な税負担となって事業活動の規模との関係で必ずしも適当ではないということから、一千億円超の資本金等の額について
なお、拡大に当たりましては、この外形標準課税のうちの付加価値割部分と資本割部分の比率は二対一のまま維持をするということになっております。
そして、この下にまとめた結果を書かせていただきましたけれども、今回の所得割の引き下げ、付加価値割、資本割の引き上げを差し引きしてみると、全体として四億円の増税となっています。特に、所得割は百三十五億円の減税に対して、付加価値割は八十四億円の増税、資本割は五十六億円の増税になっていくわけですね。
○大塚耕平君 財務大臣は、この外形標準課税の資本割、割り落とし等、持ち株会社特例の情報がどういうふうに集まってきてこの表になっているかということは、多分、当然御存じないと思いますので、ちょっと平嶋さん、説明してください。この情報はどういうふうに集まってきているんですか。
それで申しますと、資本割というのは企業の規模を測る手法として使っているわけですが、製造業の極めて大きな企業でも資本金一兆円を超えているところはございません。これはもう公開データでございますけれども、ほとんどないです。それに対して、金融機関の大きなところはそれの数倍の資本金を持っております。
外形標準課税における資本割の大資本圧縮や持ち株会社特例の対象先の捕捉状況ということでございますが、これはもう委員御案内のとおり、総務省は残念ながら資本割の課税庁ではありませんので、基本的に資本圧縮措置や持ち株会社特例が適用される個別法人の網羅的な情報は保有していないわけでございます。
資料の二で、現行は資本金一億円以上の大企業が四分の一だけが外形標準で、しかもそれが二対一で、付加価値割が二で資本割が一なんですよね。これが来年度は八分の三になって、二十八年度は二分の一まで行くんですよ。ここまでしか決まっていないんですよ。だから、これをずっと第二段階で四分の三にし、丸々にしてもらいたい。
〔理事藤川政人君退席、委員長着席〕 外形標準課税に関する改正の趣旨ということで伺いたいんですが、資本金が一億円超の普通法人の法人事業税の四分の一に導入されている外形標準課税、これを二年間で二分の一に拡大をしようと、最終的には二十八年四月以降、付加価値割が〇・九六、それから資本割が〇・四、それから所得割が四・八と、こういうふうなことで今回提案されているわけですが、その理由は何でしょうか。
○副大臣(二之湯智君) 資本割の課税標準であります資本金等の額は、法人事業活動の規模を一定程度表す指標と考えておられますが、所得や付加価値に比して資本金等の額が特に大きくなる傾向のある法人については、これに比例して税負担を求めることが事業活動の規模との関係で必ずしも適当でなく、過大な税負担となることと考えられることから、資本割の導入に当たって、資本金等の額が一千億を超える場合には課税標準は圧縮することとされたものであります
三枚目は、これ資本割の資本圧縮措置による減収額という、ちょっと一見すると分かりにくいものなんですが、御承知のとおり、外形標準課税は所得割と資本割と付加価値割とありますけれども、この資本割の資本圧縮措置について、これを簡単にちょっと説明してもらえますか。
四分の一が付加価値割と資本割、付加価値と資本割が二対一ですよ。これ以外に、電気、ガス、保険は収入割というのが別にあるんです、四千億。もう訳が分からないじゃないですか。 私は、税制としてこれでいいのかなという気がするんですけれども、個人の意見でもいいから言ってください。
それで全体の四分の一が、これが外形標準課税で、これもいろんな議論があって、本当は全部付加価値割にしたいんですが、資本割を入れております。これは二対一です、付加価値割と資本割の。付加価値というのは、そこに書いておりますように、損益を除くと報酬給与額、純支払利子と純支払賃借料なんです。 今の税金は、応能応益という議論がありますが、能力のある者から取るのを応能ですね、応能課税。
法人事業税は、現在、これは左の方にありますように、所得割が三で、付加価値割と資本割を足したものが一なんです。それで所得割が二兆九千億、付加価値割が六千億、資本割が四千億なんですね、三兆九千億あるんですが。だから、この所得割を付加価値割にしてしまう。 なぜするかというと、地方税はこれは応益性なんですよ、着目しているのは。
付加価値割というもので四千三百五十三億円、資本割で二千三百三十一億円、約七千億円弱でございます。
それから、地方税の法人事業税のうち所得を課税標準とする所得割についても課税が発生しないということになりますが、ただ、これにつきましても、資本金一億円超の法人に課せられる付加価値割、資本割については課税が発生するということになります。 いずれにせよ、この措置というのはかなり思い切った措置でございますので、この措置によって新規立地等々が促進されることを期待したいというふうに思っております。
第九条は、地方法人特別税の額は、付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人の事業税を課される法人については、基準法人所得割額に百分の百四十八の税率を乗じて得た金額、所得割額によって法人の事業税を課される法人(付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人の事業税を課される法人を除く。)
○河野政府参考人 法人事業税の外形標準課税部分、付加価値割、資本割でございますけれども、この法人事業税の外形標準課税というのは、地方税制における非常に大きな多年にわたる課題であったわけでございますけれども、ようやく平成十五年度税制改正におきまして、税負担の公平を確保する、また、応益課税としての税の性格を明確化する、さらには、地方分権を支える基幹税の安定化を図る、また、経済の活性化等につながる、こういった
○重野委員 それでは、ちょっと具体的な話をしますが、法人事業税には、今回税率を引き下げる所得割、収入割のほかに、資本金一億円以上の普通法人に対する付加価値割、資本割があります。今回この付加価値割と資本割は除外しておりますね。その理由はどういうことですか。
特に、外形標準については、付加価値割と資本割というものがあるわけですけれども、できれば、付加価値割というのは結局のところ地方消費税と同じ穴のムジナと言っていいようなものの税であるということからすれば、私が思うには、地方消費税という形で取るという形で総合して、できれば法人事業税はできるだけ縮小すると。
JR三島会社の経営安定基金は資本割の対象に私はならないと考えているんですが、政府はどう考えているか、これが一点ですね。 事業規模に比べて高く設定されているJR三島会社の資本準備金は課税対象から除くと、除くべきだと私は考えているんですが、政府はどのように考えているかというのが二点目です。
まず、資本割の、課税標準として用います資本等の金額ということでございますけれども、これは法人税法第二条におきまして定義をされておりますけれども、まず資本の金額又は出資金額と資本積立金額又は連結個別資本積立金額、これらの合計額ということでございまして、先ほどお話がございました経営安定基金は含まれないものでございますが、原則として資本準備金は含まれるということでございます。
○八田ひろ子君 それが分からないので私、質問をして、こういう表もいただいてこの説明をいただいたんですけれども、資本割の圧縮特例の対象というのは、今言われた資本金一千億円以上の法人数、この見込みは百社、そのうち五千億円以上の法人は十二社ということですよね。
大臣、さっき物すごいところで、大きな企業にも掛けるんだというふうに言われるんですけれども、この資本割の圧縮特例の問題について、この企業実態に比べて税がやや過大になるからこういうことをやるんだというふうに言われるんですけれども、やや過大になるからといって頭打ちにするというのは私はおかしいと思うんですよ。これ、大臣の衆議院の答弁なんですけれどもね。
局長にちょっと伺いますけれども、資本割の圧縮特例の問題です。 資本金額で百二十六兆円、これを九十六兆円に圧縮する。三十兆圧縮するということですね。資本割でいいますと、〇・二%で試算しますと六百億に当たるわけです。資本増強を要請している関係からだというふうに説明を受けましたけれども、国税では資本増強に対して優遇措置を取っているというふうに総務省は認識しているんですか。
今度、三分の一資本割を入れるということになると、これはどう考えても固定資産税との二重課税ということになるんじゃないでしょうか。
○春名委員 今度の課税標準を見ますと、外形課税部分の三分の一を資本割としていますね。これは固定資産税との二重課税問題というのが生じませんか。
○重野委員 今の局長の説明が定義だというなら、どうして資本割を課税標準に加えたのか。資本割は外形標準とは余り関係のあるものではないと私は思うんですね。 私、いろいろ調べたのでありますが、最初の案ではこの資本割というものは入っていなかったやに風聞するのでありますが、それについては、そのように理解していいんでしょうか。